ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  不動産相続③ 争族の理由

不動産相続③ 争族の理由
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/22 09:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産相続②』と題して、お金持ちかどうかでは

なく、誰でも争族になり得るというお話をしました。

今回は、『不動産相続③』と題して、どの様な場合に争族となり

易いかについてお話をしていきます。



富裕層でなくとも争族となりやすいというお話をしました。

では、どの様な場合になりやすいのかを見ていきます。

① 兄弟姉妹などの2次相続

生前どれだけ被相続人に尽くしたか?などの寄与分の主張についての論争が増えています。

② 知らない相続人の出現

 ドラマチックな話ではありますが、隠し子騒動は相続問題においては致命的です。

③遺言書がない

遺言書がないと、誰に争族権利があるかが分からなくなり、法定相続分となる事で、揉めやすくなります。

④ お金以外の財産

不動産など、簡単に現金化できないものは揉める元となります。

ほかにも、被相続人の晩年再婚問題や介護問題など、人に

よって様々です。



特に、不動産業界のわたくしイトウから見れば、④の不動産が

争族の元となってしまうのは悲しいです・・・


今回のまとめ!

『理由は多い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

ページの上部へ