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違約解除③ 実際に起こる
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/02/14 06:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『違約解除②』と題して、違約解除は約束を破った側に

解除する権利はないというお話しをしました。

今回は、『違約解除③』と題して、実際に起こりうるパターンに

ついてお話ししていきます。



実際の取引の場面で違約が発生した場合、違反した相手方に対し

て、催告と言って書面にて義務の履行を促します。

そして、催告したにもかかわらず改善されない時には、違約解除

となります。

この場合、契約時に定めた違約金を払う事になります。

この違約金の設定は、売買金額の10%~20%くらいが多いです。



さて、このように取引の場面で『違約解除』が発生しないように

担当する不動産会社は注意してサポートさせて頂きます。

しかし、実際に起こってしまう事があります。

実際に起こりうる具体例として、色々なものがあります。

住宅ローンの完済手続きは、銀行にご連絡いただく必要があり、

連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を

進めます。

しかし、この手続きが出来なければ・・・



また、引き渡し日の前までにお引越しを完了してもらうはずだったのに・・・

『違約解除』とは、字の如く「約束を違えた事による契約解除」

であり、良くないことです。

お互いが気持ちよく取引できるように、約束は守りましょう!

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『約束は守る!!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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