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土地区画整理法③ 換地
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/09 08:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『土地区画整理法②』と題して、土地区画整理事業の

施行者についてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法③』と題して、土地区画整理事業の

換地についてお話しをします。



土地区画整理事業で、まず『換地計画』を定めて都道府県知事の

認可を受けます。

この『換地計画』では、

・換地
・清算金
・保留地

などを定めていきます。

この換地計画を定めようとする場合には、2週間公共の縦覧に

供し、意見を募ります。

その後、仮換地を指定し換地処分を行います。

【仮換地】

土地区画整理事業が終わるまでに与えられた換地の事
工事完了の場所から仮換地を指定し、工事が終わったら正式な
換地として割り振りが行われる。

【換地】

宅地所有者から見れば、いったん従来の宅地を失い、それと同時
に新しい宅地を与えられるということである。
また、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを
「換地」と呼ぶこともある。



この仮換地の指定や換地処分に関してはいずれ、詳細に説明して

いきます。

今回のまとめ!

『整理事業の為に土地が換わる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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