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意思表示① 申し込みと承諾
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/14 02:43

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に

ついてお話しをしました。

今回は、『意思表示①』と題して、契約についてお話をします。




不動産の取引の場面では『契約』が付きものです。

この『契約』は、原則として『申し込み』『承諾』の2つの

意思表示が合致して成立します。





『意思表示』は、相手に到達した時点から効力を発揮します。

例えば、

売主:売ります➤申し込みの意思表示


買主:買います➤承諾の意思表示

これらの意思表示が、相手に到達した時点が合致であり、売買

契約が成立するという事です。

今回のまとめ!

『お互いの意思表示の合致が契約!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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