カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/14 02:43
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に
ついてお話しをしました。
今回は、『意思表示①』と題して、契約についてお話をします。
不動産の取引の場面では『契約』が付きものです。
この『契約』は、原則として『申し込み』と『承諾』の2つの
意思表示が合致して成立します。
『意思表示』は、相手に到達した時点から効力を発揮します。
例えば、
売主:売ります➤申し込みの意思表示
買主:買います➤承諾の意思表示
これらの意思表示が、相手に到達した時点が合致であり、売買
契約が成立するという事です。
今回のまとめ!
『お互いの意思表示の合致が契約!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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