カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/15 07:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示①』と題して、契約とは、お互いの意思が
合致した時に有効になるというお話をしました。
今回は、『意思表示②』と題して、その意思表示がウソだったり
した場合についてお話しをします。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽表示
などがあります。
今回は詐欺について簡単にお話ししていきます。
『詐欺』とは、、相手をだまして勘違いさせることです。
この『詐欺』による意思表示は原則として取り消すことが可能と
なります。
しかし、第三者の詐欺によって行われた意思表示は、、相手方が
善意無過失の場合は取り消すことはできません。
少し難しいと思いますので、下のイメージをご覧ください。
原則
例外
今回のまとめ!
『原則、意思表示の取り消し可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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