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意思表示② 詐欺
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/15 07:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示①』と題して、契約とは、お互いの意思が

合致した時に有効になるというお話をしました。

今回は、『意思表示②』と題して、その意思表示がウソだったり

した場合についてお話しをします。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽表示

などがあります。

今回は詐欺について簡単にお話ししていきます。

『詐欺』とは、、相手をだまして勘違いさせることです。

この『詐欺』による意思表示は原則として取り消すことが可能

なります。

しかし、第三者の詐欺によって行われた意思表示は、、相手方が

善意無過失の場合は取り消すことはできません。

少し難しいと思いますので、下のイメージをご覧ください。

原則



例外




今回のまとめ!

『原則、意思表示の取り消し可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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