カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/09/25 07:19
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『遺言書②』と題して、自筆証書遺言についてお話し
をしました。
今回は、『遺言書③』と題して、付言事項についてお話しを
していきます。
自分が居なくなった後で、家族同士で争う事を防ぐ対策として
『遺言書』を作成することが多いです。
その内容は、不動産や金融資産などの相続財産の処理方法などを
記載します。
『遺言書』には、法で定められた言事項しか記載することが
できません。
『付言事項』というものをご存じでしょうか?
『付言事項』は、法的拘束力を有しないものの、遺言書本文に
付け加えて書ける遺言者の最後のメッセージです。
この『付言事項』で残された家族への感謝の思いや、相続内容
の説明などを書き記すことが可能です。
法的拘束力はないとはいえ、『付言事項』にてメッセージを残す
ことで、残された家族は故人の想いを知る事ができます。
『感謝の気持ち』などを残すことで、『相続による争族』を未然
に防ぐことも可能となります。
今回のまとめ!
『想いを伝える!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。