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遺言書③ 付言事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/09/25 07:19

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『遺言書②』と題して、自筆証書遺言についてお話し

をしました。

今回は、『遺言書③』と題して、付言事項についてお話しを

していきます。



自分が居なくなった後で、家族同士で争う事を防ぐ対策として

『遺言書』を作成することが多いです。

その内容は、不動産や金融資産などの相続財産の処理方法などを

記載します。

『遺言書』には、法で定められた言事項しか記載することが

できません。

『付言事項』というものをご存じでしょうか?

『付言事項』は、法的拘束力を有しないものの、遺言書本文に

付け加えて書ける遺言者の最後のメッセージです。

この『付言事項』で残された家族への感謝の思いや、相続内容

の説明などを書き記すことが可能です。

法的拘束力はないとはいえ、『付言事項』にてメッセージを残す

ことで、残された家族は故人の想いを知る事ができます。

『感謝の気持ち』などを残すことで、『相続による争族』を未然

に防ぐことも可能となります。

今回のまとめ!

『想いを伝える!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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