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売買契約② 解約
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/11/17 08:13

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買契約①』と題して、売却についてお話しをしま

した。

今回は、『売買契約②』と題して、解約についてお話しをして

いきます。



どんな契約でもそうですが、一度契約したものを解約することは

簡単ではありません。

不動産売買契約も簡単には解約できないため、契約に関しては

慎重に進めていく必要があります。

やむを得ず『解約』が必要となった際には、契約時の取り決めた

『解除の条件』に基づいて違約金などが必要となる場合があり

ます。

契約違反に伴う解除で、違約金10%の条件であれば、3000万円

の物件であれば、300万円の違約金が発生するという事です。

契約解除には、いくつか種類があります。

手付解除

危険負担による解除

契約違反による解除

瑕疵担保責任に基づく解除

特約による解除

合意による解除

内容によって、解除の種類が変わってきますが、共通して言える

ことは、『契約の解除は大変』という事です。

今回のまとめ!

『売買契約は簡単に解除できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!





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