カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/11/19 05:05
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買契約③』と題して、債権と債務についてお話しを
しました。
今回は、『売買契約④』と題して、手付についてお話しをしま
す。
売買の場面では『手付』という言葉が良く出てきます。
この『手付』とは、売買契約をした際に、①買主が②売主に
交付するお金のことです。
この『手付』には、証約手付と解約手付がありますが、
『どちらとの定めがない』場合には『解約手付』と推定します。
【証約手付】
契約が成立した証拠として交付される手付
【解約手付】
契約成立後、相手方の債務不履行がなくても解約できるという
趣旨で交付される手付
解約手付による契約解除をまとめると
① 手付による契約解除は相手方が着手するまでの間
② 買主…手付を放棄すれば契約を解除できる
売主…手付の倍額を支払えば解約できる
③ 手付による契約の解除の場合は、損害賠償請求不可
※債務不履行での契約解除では、損害賠償も可能 今回のまとめ!
『債務不履行とは違う契約解除!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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