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トラブル④ 広告料
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/11/30 08:34

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『トラブル③』と題して、ドタキャントラブルに

ついてお話しをしました。

今回は、『トラブル④』と題して、広告料トラブルについて

お話しをしていきます。



不動産の売却時のトラブルとして仲介手数料などのトラブル、

ドタキャントラブルなどがあります。

ほかにも、

・広告料などの実費トラブル

・契約不適合責任(瑕疵問題)

などがあります。

今回は、『広告料』のトラブルについてお話ししていきます。

不動産の売却を不動産会社に依頼すると売却活動が始まります。

買い手を探すためのチラシやネット上への情報掲載などです。

この広告に必要な費用は、通常は不動産会社が負担します。

一般的な仲介業務の場合、不動産会社は『仲介手数料』しか

受け取れません。

しかし、中には『広告料』『手数料』として仲介手数料以外

費用を請求してくる業者も存在します。

例外として、手数料以外に広告料を請求できる場合もあります。

しかし、これは

・売り主から特別に依頼されたもの

・事前に売主が承諾しているもの

・実費分のみ

などが条件となっており、売主が知らない間に請求される

ものではありません。

今回のまとめ!

『その広告料は、だれが負担?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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