カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/02/19 08:34
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『土地価格②』と題して、実勢価格についてお話しを
しました。
今回は、『土地価格③』と題して、路線価についてお話し
します。
土地には様々な評価の基準があります。
いつの土地には4つの価格があると言われます。
① 公示価格
② 実勢価格
③ 路線価
④ 固定資産税評価
です。
③路線価とは、国税庁が公表する『路線(道路)に面する』
1㎡あたりの土地値です。
主に相続税や贈与税などの算出に用いられ、国土交通省が公表
する『公示価格』の概ね80%程度が相当とされています。
多くの金融機関などでは、この『路線価』が土地値の基準と
して使われることが多いです。
『公示価格』は実際の取引水準に近く、リスクを嫌う金融機関
では保守的観点から『公示価格×80%=路線価』を好みます。
今回のまとめ!
『担保評価は路線価が多い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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