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税金④ 不動産取得税
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/07/01 03:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『税金③』と題して、登録免許税についてお話しを

しました。

今回は、『税金④』と題して、不動産取得税についてお話しを

します。



不動産を取得した場合、不動産を取得したという名目で

「税金を払いなさい」として税金を納めなければなりません。

これが『不動産取得税』です。

この『不動産取得税』の基本事項は下記のとおりです。

課税主体    不動産の所在する都道府県
納税義務者   不動産を現実に取得した者
課税客体    不動産※種類は問わない
        取得 ※売買だけでなく建築も含む
課税標準    固定資産課税台帳登録価格
税率      標準税率  4%  
        土地・住宅 3%
        住宅以外  4%        
徴収方法    普通徴収(納付書が郵送されてくる)

不動産取得税は「課税標準×税率」で計算しその額を納めます。

しかし、一定の条件を満たせば税金が控除(安く)されます。

今回のまとめ!

『不動産を取得した時にも税金が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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