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道路の種類と建替②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/18 07:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『道路の種類と建替①』と題して、道路には2種類ある

というお話しをしました。

今回は、『道路の種類と建替②』と題して、私道の場合 、共有

名義の場合には所有者の許可が必要であるというお話をして

いきます。




公道に『接道義務』を果たしていれば、住宅の新築・建替などは

問題ありません。

しかし、私道の場合も『接道義務』が必要です。

しかし、『接道義務』よりも厄介なことがあ ります。

それは『所有者からの許可』です。

私道の多くは、そこに住宅を持つ方達の複数名の共有名義と

なっています。

つまり、その道路そのものや、設備類は、所有者全員のもの

なのです。

親から相続したからと言って、勝手に工事を進めたり、私道に

ある住宅を新しく購入した人が、勝手に工事を進めようとする

ことはNGです。

 なぜか?

その『私道』を工事業者は勝手に通行できないからです 。

基本的には、所有者全員の許可を得る必要があるのです 。

この許可を得るために、苦労することも考えておかなければ

いけません・・・

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『購入したのに建替が出来ない?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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