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3000万円特別控除②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/07 07:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は『特別控除①』と題して、不動産売却益には譲渡所得税

が必要であるが、要件を満たせば3000万円の控除が使えると

いうお話をしました。

今回は、『特別控除②』と題して、3000万控除が適用される

要件などについて簡単にお話ししていきます。





3000万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件がありますが、

『居住用財産』であることが前提条件です。



① 下記のいずれかを満たす居住用財産であること
 1)現在、主に住んでいる自宅である
 2)転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
 3)かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
   その土地を賃貸していない
 4)単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である

② 売却先が身内でない事(親族・夫婦・同族会社など)

③ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又は
 マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の
 繰越控除の特例の適用を受けていないこと

④ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや
 交換の特例を受けていないこと

⑤ 売却した不動産に関して、他の特例の適用を受けていない事
 (収用等特別控除など)

⑥ 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の
 年末までに売ること  

他にも、

・相続の場合は?

・取り壊して更地にしたら?

等の、ケースが考えられます。

 ⇐こちらもご覧ください

これらは、一定の要件を満たせば特別控除を受けられることが

あります。 次回、この辺りについて説明していきます。

今回のまとめ!

『特別控除適用には居住用財産である事!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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