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生産緑地問題①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/12 07:02

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『空き家問題③』と題して、空き家を売却した後の

トラブルを避ける方法などをお話ししました。

今回は、『生産緑地問題①』と題して、2022年問題について

お話ししていきます。



生産緑地をご存じですか?

「生産緑地」とは、農業を継続することを条件に、税務上の

大きなメリットを受けることのできる農地です。

この生産緑地の約80%が2022年に指定から30年の期限を迎える

ことで一気に宅地化され、宅地が供給過剰になるのでは?と

懸念されているのが、「生産緑地2022年問題」です。

そもそも生産緑地の制定には、1970年代地方から都市へ急激に

人口が流入し、農地の宅地化が一気に進み、住みよい住環境を

維持していくために誕生した背景があります。

税務上の大きなメリットを受ける半面、その土地を勝手に宅地化

したりすることはできず、少なくとも、指定から30年間は農地

等として管理しなければならないとされています。

そして、この生産緑地の指定を受けてから30年の節目が、

今年
2022年なのです。

生産緑地のオーナーには、どの様な対処方法があるのかを考えて

いきましょう!

① 新たに創設された特定生産緑地の指定を受ける

② 現在の生産緑地のままとする

③ 市町村長へ買取を申し出る



次回は、これらのメリット・デメリットについてお話しして

いきます。

今回のまとめ!

『2022年に宅地が過剰供給されるかも?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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