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生産緑地問題②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/13 07:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『生産緑地問題①』と題して、2022年に生産緑地が

一気に宅地化する懸念があるというお話をさせて頂きました。

今回は、『生産緑地問題②』と題して、指定解除後の対応策に

ついてお話をしていきます。



生産緑地オーナーの対応としては、3つあります。

それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう!

① 特定生産緑地の指定を受ける

メリット
固定資産税の優遇・相続税の納税猶予制度が継続

デメリット
農地等として管理し、指定から10年間は宅地化が不可
生産緑地指定告示から30年を経過するまでに手続が必要

② 生産緑地のまま

メリット
いつでも買取申出をして宅地化が可能

デメリット
固定資産税が宅地並み課税(三大都市圏特定市は激変緩和措置
により5年をかけて徐々に宅地並み課税とする)

相続税の納税猶予制度が現世代で終了する

③ 買取申出

メリット
不動産の活用や売却が自由

デメリット
税制優遇(固定資産税・相続税)がなくなる

現生産緑地オーナーの多くが『特定生産緑地』の指定を受ける

ようです。

今回のまとめ!

『どの対応策も、一長一短!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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