カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/17 08:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『ローン返済困難③』と題して、住宅ローンが払えなく
なる前に、金融機関などの相談して対策を打つことが必要だと
いうお話をさせて頂きました。
今回は、『相続時の3000万円特別控除』についてお話しして
いきます。
以前の『居住用財産の特別控除』というお話をした際に、お話し
させて頂きましたが、改めて『相続時』ではどうか?として、
お話をさせて頂きます。
実家を相続した場合、
① 空き家の実家を相続
② 住まないので売却
③ 売却益が多い
④ 譲渡所得税が・・・
このような流れだと思います。
しかし、要件を満たしていれば、相続において売却した空き家
でも、『3000万円特別控除』が適用され、売却益から3000万円
を控除できます。
これは、少子高齢化に伴い増加し始めた『空き家問題』を解決
する税制上の措置として、2016年4月から2023年12月31日まで
の時限立法としてできた制度です。
とはいえ、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
(旧耐震基準建築物)など、様々な要件があるため、この制度が
利用できるかなど、すべての要件に適しているかをしっかりと
見極めなくてはいけません。
とはいえ、相続した空き家を処分するには、この制度を積極的に
活用すべきだと思います。
⇐こちらもご覧ください
詳しくは、わたしたちセンチュリー21ピースのスッタフまで
ご相談ください。
今回のまとめ!
『空き家相続時でも
3000万円特別控除は可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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