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相続時の特別控除
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/17 08:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『ローン返済困難③』と題して、住宅ローンが払えなく

なる前に、金融機関などの相談して対策を打つことが必要だと

いうお話をさせて頂きました。

今回は、『相続時の3000万円特別控除』についてお話しして

いきます。

以前の『居住用財産の特別控除』というお話をした際に、お話し

させて頂きましたが、改めて『相続時』ではどうか?として、

お話をさせて頂きます。




実家を相続した場合、

① 空き家の実家を相続

② 住まないので売却

③ 売却益が多い

④ 譲渡所得税が・・・

このような流れだと思います。

しかし、要件を満たしていれば、相続において売却した空き家

でも、『3000万円特別控除』が適用され、売却益から3000万円

を控除できます。



これは、少子高齢化に伴い増加し始めた『空き家問題』を解決

する税制上の措置として、2016年4月から2023年12月31日まで

の時限立法としてできた制度です。



とはいえ、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること

(旧耐震基準建築物)など、様々な要件があるため、この制度が

利用できるかなど、すべての要件に適しているかをしっかりと

見極めなくてはいけません。

とはいえ、相続した空き家を処分するには、この制度を積極的に

活用すべきだと思います。

 ⇐こちらもご覧ください

詳しくは、わたしたちセンチュリー21ピースのスッタフまで

ご相談ください。


今回のまとめ!

『空き家相続時でも             
       3000万円特別控除は可能!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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