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契約不適合責任①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/18 07:52

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、続時の3000万円特別控除』と題して、空き家の

相続時にも、適用されるというお話をさせて頂きました。

今回は、『契約不適合責任①』についてお話ししていきます。

令和2年4月1日から新しい民法が施行されました。



不動産に関しても大きな変更点があります。特に、売主・請負人

の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わり

ました。

簡単に違いを見ていきます。



買主の請求範囲が広がった

瑕疵担保責任
買主は、売主に対し、原則として契約の解除又は損害賠償請求
のみが可能

契約不適合責任
契約の解除・損害賠償請求に加えて、目的物の修補、代替物の
引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完請求、代金減額請求
が可能

損害賠償の売主の帰責事由

瑕疵担保責任
売主が無過失の場合も損害賠償責任を負う

契約不適合責任
売主に過失がある場合にのみ売主は損害賠償責任を負う
※無過失であっても履行の追完請求、代金減額請求、契約の解除には応じる必要があり

 ⇐こちらもご覧ください

まだまだあります。

続きは次回!

今回のまとめ!

『結局、何が違うかを理解すべき!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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