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危険負担とは何?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/05 08:08

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『山林売却③』と題して、ピースで買取をした山林の

実例をご紹介しました。

今回は、『危険負担』と題して、危険負担とは何か?について

お話ししていきます。



不動産の取引において、引き渡しが無事に終わるまでは、安心

できませんよね!

例えば、

・引渡し前に台風で屋根が飛んだ

・地震により倒壊した

・隣家失火により焼失した

など、売主・買主のいずれでもない原因によって、建物の一部

または、全部が消滅したり損失した場合に、その損害は誰が負担

するのか?

これが、『危険負担』です。

先の民法改正では、簡単に言えば、売買契約自体は成立している

ため、買主側は支払いを行う必要が生じました。

実際の不動産取引の場では、『特約』を付けて、民法とは違う

取り決めを行う事が多かったです。

改正後は、引渡し前でなおかつ引き渡しが不能である場合、買主

の支払い債務は消滅しないが、代金の支払いを拒絶できる!

ということになりました。

民法と実際の取引現場の運用が近づいたという感じです。

これはあくまでも天災地変などの売主側に責任がない場合です。

売主は、引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意

義務があります。

注意不足の場合は、当然売主側に責任が発生します。

問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが

重要です。

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『民法とのズレに注意が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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