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区画整理事業の土地の売却①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/06 05:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『危険負担』と題して、天災地変の際の支払い義務など

のお話をしました。

今回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理事業に

ついてお話ししていきます。



区画整理事業という言葉を聞きいたことがあると思います。

これは、簡単に言えば、

『土地の形を碁盤目のようにキレイの整えていく事』です。



古くからの街は、土地の形状がいびつであり、道が細く、下水

なども整備されていない状態です。

これらの土地を整然と区画割して道路整備を行うなどし、生活

しやすくしていく事業です。

計画地内の地権者は、お金を出すことはなく、その代わり自分の

土地の一部を提供(減歩)することになります。

「えっ?資産が減るじゃん!」と思われますが、土地

が小さくなっても土地が整然と区割りされ、道路が拡幅される

ことで、土地の価値が上がることが想定されている事業です。

しかし、この段階で計画区内の地権者からの同意を得る事が出来

なければ、事業として成立していきません。

土地区画整理事業には、いくつかの大きな流れがあります。

次回は、そのあたりをお話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『区画整理事業で街が整然となる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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