カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/07 07:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理に
ついて簡単にお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、区画整理事業の
4つの大きな段階についてお話ししていきます。
区画整理事業は、大きな流れが下記の通り、4つあります。
① 計画決定
土地区画整理事業を行うことを決定した段階
②事業決定
具体的に(着工・完成時期も含め)新しい区画や道路・公園の
位置等を決定した段階
③仮換地指定
新しく造る区画(=換地)の予定地を、工事の施工前に、仮に
指定する手続き
④換地処分
換地処分が済むと、土地区画整理事業は終了
区画整理地内の売買で、特に注意が必要なのは、③の段階です。
それまで所有・使用していた土地を従前地(じゅうぜんち)と
呼び、移動先を仮換地(かりかんち)と呼びますが、仮換地指定
が行われると、原則、従前地を使用できなくなり、仮換地を使用
することとなります。
しかし、換地処分による新たな換地の登記がなされるまでは、
登記上の記載は従前地のままです。
面積は減歩前の面積であり、仮換地の面積とは異なります。
換地処分が終わるまでは、登記簿の記載を頼りにできないので、
仮換地指定通知や仮換地図などにより、仮換地の情報を確認しな
ければ、取引上のトラブルが発生する可能性があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『仮換地は登記簿記載と違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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