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区画整理事業の土地の売却②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/07 07:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理に

ついて簡単にお話をしました。

今回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、区画整理事業の

4つの大きな段階についてお話ししていきます。



区画整理事業は、大きな流れが下記の通り、4つあります。

① 計画決定

 土地区画整理事業を行うことを決定した段階

②事業決定

 具体的に(着工・完成時期も含め)新しい区画や道路・公園の
 位置等を決定した段階

③仮換地指定

 新しく造る区画(=換地)の予定地を、工事の施工前に、仮に
 指定する手続き

④換地処分

 換地処分が済むと、土地区画整理事業は終了

区画整理地内の売買で、特に注意が必要なのは、③の段階です。

それまで所有・使用していた土地を従前地(じゅうぜんち)と

呼び、移動先を仮換地(かりかんち)と呼びますが、仮換地指定

が行われると、原則、従前地を使用できなくなり、仮換地を使用

することとなります。

しかし、換地処分による新たな換地の登記がなされるまでは、

登記上の記載は従前地のままです


面積は減歩前の面積であり、仮換地の面積とは異なります。



換地処分が終わるまでは、登記簿の記載を頼りにできないので、

仮換地指定通知や仮換地図などにより、仮換地の情報を確認しな

ければ、取引上のトラブルが発生する可能性があります。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『仮換地は登記簿記載と違う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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