カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/08 09:35
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、仮換地中は登記
簿情報と異なるため注意が必要であるというお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、結局売却は
難しいのか?というお話しをしていきます。
前回までに、
① 区画整理事業とは、街をきれいに区画割りしていく工事
② 仮換地中は登記簿情報と異なるので注意が必要
などのお話をしてきました。
「だから?」と思われる方も居ると思います。
結論を言ってしまえば、
・計画段階
・事業決定
・仮換地指定
・換地処分
といくつかの流れはあるものの、どの段階でも土地の売却は可能
です。
ただし、区画整理事業地の売買には注意することも必要です。
売却のタイミングや清算、登記など通常の売買と少し異なる
ところもあります。
まずは、不動産会社に相談することをお勧めいたします。
⇐こちらもご覧ください
区画整理事業は、10年以上の歳月が必要なものが多いです。
つまり、最終的な『換地処分』として、新しい土地の登記が
終わるまで、正しい情報をきちんとつかんでおかなければ、
トラブルになりやすいという事です。
今回のまとめ!
『区画整理地はどのタイミングでも売却可能!
ただし、注意点も多い』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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