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区画整理事業の土地の売却③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/08 09:35

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、仮換地中は登記

簿情報と異なるため注意が必要であるというお話をしました。

今回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、結局売却は

難しいのか?というお話しをしていきます。




前回までに、

① 区画整理事業とは、街をきれいに区画割りしていく工事

② 仮換地中は登記簿情報と異なるので注意が必要

などのお話をしてきました。

「だから?」と思われる方も居ると思います。

結論を言ってしまえば、

・計画段階

・事業決定

・仮換地指定

・換地処分

といくつかの流れはあるものの、どの段階でも土地の売却は可能

です。

ただし、区画整理事業地の売買には注意することも必要です。



売却のタイミングや清算、登記など通常の売買と少し異なる

ところもあります。

まずは、不動産会社に相談することをお勧めいたします。

 ⇐こちらもご覧ください

区画整理事業は、10年以上の歳月が必要なものが多いです。

つまり、最終的な『換地処分』として、新しい土地の登記が

終わるまで、正しい情報をきちんとつかんでおかなければ、

トラブルになりやすいという事です。


今回のまとめ!

『区画整理地はどのタイミングでも売却可能!
ただし、注意点も多い』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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