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既存不適格①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/09 06:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、区画整理地は

換地処分が終わって、新しい登記が完了するまでに長い歳月が

必要であるというお話をしました。

今回は、『既存不適格①』と題して、既存不適格についてお話し

していきます。



『既存不適格』という言葉を聞いたことがありますか?

よく似た状況で使われる言葉で、『違法建築物』というのも

あります。

ともに、「基準に満たしていない」という建物ですが、

この2つの違いは何でしょうか?

既存不適格建築物

今は適法ではないが建築当時は合法であった建物

違法建築物

建築基準法や条例に違反して建てられた建物

『法律に反している』イメージである2つの言葉ですが、意味が

全く違いますよね!

違法建築は論外ですが、既存不適合に関してはある意味、仕方

ない部分もあります。

法改正に伴いその当時は問題なかったことが『不適合』とされて

しまうからです。

判りやすいたとえとして、『耐震基準』があります。

この耐震基準は、1981年に大きく改正されました。

1981年改正前の基準で建てられた建築物については、現行の

耐震基準では不適合である物件も含まれています。

さて、この『既存不適格建築物』は売却できるのでしょうか?

次回、『既存不適格物件』の売却についてお話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『その当時は良かったのに・・・』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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