カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/09 06:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、区画整理地は
換地処分が終わって、新しい登記が完了するまでに長い歳月が
必要であるというお話をしました。
今回は、『既存不適格①』と題して、既存不適格についてお話し
していきます。
『既存不適格』という言葉を聞いたことがありますか?
よく似た状況で使われる言葉で、『違法建築物』というのも
あります。
ともに、「基準に満たしていない」という建物ですが、
この2つの違いは何でしょうか?
既存不適格建築物
今は適法ではないが建築当時は合法であった建物
違法建築物
建築基準法や条例に違反して建てられた建物
『法律に反している』イメージである2つの言葉ですが、意味が
全く違いますよね!
違法建築は論外ですが、既存不適合に関してはある意味、仕方
ない部分もあります。
法改正に伴いその当時は問題なかったことが『不適合』とされて
しまうからです。
判りやすいたとえとして、『耐震基準』があります。
この耐震基準は、1981年に大きく改正されました。
1981年改正前の基準で建てられた建築物については、現行の
耐震基準では不適合である物件も含まれています。
さて、この『既存不適格建築物』は売却できるのでしょうか?
次回、『既存不適格物件』の売却についてお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『その当時は良かったのに・・・』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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