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既存不適格②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/10 08:01

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『既存不適格①』と題して、建築当時は適法であっても

法改正などで、現行では法に適していない建物は、既存不適合で

あるというお話をしました。

今回は、『既存不適格②』と題して、既存不適格の建物の売却に

ついてお話ししていきます。

建設当時は合法で適法であった建物でも、法改正により現行法に

適さない場合があります。

このような『既存不適合建物』の売却についてお話しします。



まず売却を考えた際に、前提として『売れにくい』という

事があります。

これは、

・住宅ローン審査が厳しい

・担保価値が低い

・既存と同じ条件での建替や大規模修繕が出来ない可能性

などがあります。

特に多いケースとして、建蔽率や容積率の見直しにより既存建物

より建築可能範囲が小さくなるというケースです。

これは、購入者から見ると、魅力が減ってしまいます。

とはいえ、売却は可能です。

売主側として注意するポイントは

① どの様な制限を受けるかの告知

② 通常よりも安価での交渉の可能性

などです。

買主側は、土地活用において制限が生じるため、周辺取引価格

より安価で交渉してくる可能性が高い事を知っておきましょう!

交渉の際に、お互いに満足する取引にするためには、売主側も

周辺相場などを調査しておくとよいでしょう!

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『既存不適合であっても売却は可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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