カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/10 08:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『既存不適格①』と題して、建築当時は適法であっても
法改正などで、現行では法に適していない建物は、既存不適合で
あるというお話をしました。
今回は、『既存不適格②』と題して、既存不適格の建物の売却に
ついてお話ししていきます。
建設当時は合法で適法であった建物でも、法改正により現行法に
適さない場合があります。
このような『既存不適合建物』の売却についてお話しします。
まず売却を考えた際に、前提として『売れにくい』という
事があります。
これは、
・住宅ローン審査が厳しい
・担保価値が低い
・既存と同じ条件での建替や大規模修繕が出来ない可能性
などがあります。
特に多いケースとして、建蔽率や容積率の見直しにより既存建物
より建築可能範囲が小さくなるというケースです。
これは、購入者から見ると、魅力が減ってしまいます。
とはいえ、売却は可能です。
売主側として注意するポイントは
① どの様な制限を受けるかの告知
② 通常よりも安価での交渉の可能性
などです。
買主側は、土地活用において制限が生じるため、周辺取引価格
より安価で交渉してくる可能性が高い事を知っておきましょう!
交渉の際に、お互いに満足する取引にするためには、売主側も
周辺相場などを調査しておくとよいでしょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『既存不適合であっても売却は可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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