カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/11 05:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『既存不適格②』と題して、既存不適合である建物の
売却時に注意する点などについてお話しをしました。
今回は、『検査済証①』と題して、検査済証のない建物の売却に
ついてお話ししていきます。
住宅を売却する際に、色々な書類を用意することになります。
その中の一つとして、『検査済証』というものがあります。
これは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを
証明する書類のことです。
ところが、この『検査済証』が手元にない場合があります。
・そもそも検査を受けていない
・紛失した
など、理由はいくつかあります。しかし、この『検査済証』は
再発行が出来ないことも特徴です。
手元に『検査済証』がない場合は、各市区町村の建築確認台帳で
確認する事が出来ます。
そして、検査を受けていることが台帳に記載されていれば、
「台帳記載事項証明書」というもので代用することが可能です。
また、検査を受けていない場合なんてあるのか?と思われるかも
しれませんが、以前は物件の検査済証取得率は、それほど高く
なかったのです。
※国土交通省 建築確認検査制度の概要より
では、『検査済証』のない住宅は売却できるのか?という疑問が
生じてくると思いますが、そのあたりのお話しは次回させて頂き
ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『未検査物件も意外と存在する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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