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検査済証①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/11 05:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『既存不適格②』と題して、既存不適合である建物の

売却時に注意する点などについてお話しをしました。

今回は、『検査済証①』と題して、検査済証のない建物の売却に

ついてお話ししていきます。



住宅を売却する際に、色々な書類を用意することになります。

その中の一つとして、『検査済証』というものがあります。

これは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを

証明する書類のことです。

ところが、この『検査済証』が手元にない場合があります。

・そもそも検査を受けていない

・紛失した

など、理由はいくつかあります。しかし、この『検査済証』

再発行が出来ないことも特徴です。

手元に『検査済証』がない場合は、各市区町村の建築確認台帳で

確認する事が出来ます。

そして、検査を受けていることが台帳に記載されていれば、

「台帳記載事項証明書」というもので代用することが可能です。

また、検査を受けていない場合なんてあるのか?と思われるかも

しれませんが、以前は物件の検査済証取得率は、それほど高く

なかったのです。


※国土交通省 建築確認検査制度の概要より

では、『検査済証』のない住宅は売却できるのか?という疑問が

生じてくると思いますが、そのあたりのお話しは次回させて頂き

ます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『未検査物件も意外と存在する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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