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告知義務②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/13 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務①』と題して、心理的瑕疵物件には告知義務

があるというお話しをしました。

今回は、『告知義務②』と題して、国土交通省が発表したガイド

ラインの背景についてお話ししていきます。



物件内で、他殺・自殺・事故死などがあった不動産を売却する

時には、その事実を買主にきちんとその事実を伝えなければ

ならないという告知義務があります。

しかし、告知の根拠となっている「宅地建物取引業法第47条」

では、事故物件の告知義務について

① 告知すべき事故の範囲

② どのくらいの期間告知しなければならないか

など、明確なルール決めがないため、不動産会社によって告知

方法などの判断が異なっていました。

このような背景から、国土交通省は有識者会議を経て、過去の

判例などをもとに、事故物件の告知義務の範囲や期間など、

詳しく明示した、ガイドラインを作成したという事です。



ガイドラインがあることで、不動産会社による判断のばらつきも

なくなり、トラブルの元は減ると考えられます。

しかし、『告知不要』となる場合もあるため、注意も必要です。

この辺りは、次回お話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『告知範囲が明確になった!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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