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告知義務 番外
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/15 07:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務③』と題して、告知不要なパターンについて

お話しをしました。

今回は、『告知義務 番外』と題して、孤独死など判断が難しい

内容についてお話ししていきます。



心理的瑕疵のある物件に関しては、告知義務があるという前提

ですが、 

① 病死や老衰、 転倒による事故死
②食べ物がのどに詰まった場合の窒息死
③日数が経たずに発見された孤独死

などは、事件性が低く「自然死に近い」と判断し告知不要と

なります。

また、物件内で事件が発生したものの、運ばれた先の病院で死亡

した場合に関しては、今回のガイドラインでは明記されずに

『検討事項』とされています。

『孤独死』はどうでしょうか?

亡くなってから数日後に発見された場合は『自然死』と判断され

るかもしれません。



遺体の発見が遅れたことにより、『臭い』『ウジ虫』が発生し

特殊清掃が行われた場合は確実にアウトです!

しかし、夏場であれば3日後でも臭いが出るでしょうし、 具体的

な日数が設けられていないため、『自然死』『事故』の見極め

は異なります。

そもそも「告知義務」は心理的に影響する事柄について告知する

という事ですが、同じ内容でも受け取り方は、人それぞれです。

売主側が大丈夫と思った事でも、買主側が大丈夫と思わなけれ

ば、トラブルに発展します。



先ほどの、夏場の孤独死3日後の話のように『ギリギリ』

場合であれば、隠し通すのではなく、最初から『自然死』として

オープンにした方が良いのかもしれません。

孤独死や自然死で売却について悩まれている方は、一度ご相談

ください。

今回のまとめ!

『孤独死と自然死・・・』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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