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相続登記①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/16 06:46

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務 番外』と題して、孤独死と告知義務の関係

についてお話しをしました。

今回は、『相続登記①』と題して、相続登記の義務化のお話しを

していきます。



2021年4月相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で

可決成立…

なんのこっちゃ?と思われるかもしれません。

逆に、相続登記は義務ではなかったのか?と思われる方も居る

でしょう!

実は、相続した不動産を『登記』することは義務ではなかった

のです。

では、なぜ今『登記』を義務付けるのでしょうか?

ずばり、『所有者不明土地問題』です。



所有者不明土地問題とは、所有者が不明であったり所有者は判明

しているものの所在が分からなかったり、所有者と連絡がつかな

い土地の事で、不法投棄場所として近隣住民とのトラブル問題と

なったり、行政による開発・復興事業が進められない等の問題が

起きています。

これらの問題を解決する目的として登記が義務付けされました。

まだ施行はされておりませんが、2024年4月28日までには施行

されると思われます。

 過去記事 相続登記①必要か?

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『所有者不明土地がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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