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相続登記②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/17 05:58

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続登記①』と題して、所有者不明土地問題を解決

するために、登記が義務付けされるというお話しをしました。

今回は、『相続登記②』と題して、相続登記の義務化について、

もう少し詳しいお話しをしていきます。



相続登記が義務化されるという事は、前回お話ししました。

義務化という事は、登記しなければ罰則も生じます。

では、その内容を見ていきます。

① 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる

② 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

登記の義務化については、所有者不明土地を減らすことが目的

です。



所有者不明土地だと、困ることは何でしょう?

① 売却が出来ない

② 利用・活用が出来ない

③ 抵当物件として使えない

④ 正しい相続が困難になる

などがあります。

また、良く判らないかと言って先延ばしにすればするほど、

どんどん複雑化していきます。



世代が重なるほど複雑化していきますので、出来るだけ早い段階

で、きちんとした登記処理をすることをお勧めします。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『対策は早めに!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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