カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/20 08:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『市街化調整区域②』と題して、調整区域内のメリット
についてお話ししました。
今回は、『市街化調整区域③』と題して、市街化調整区域の
デメリットなどのお話しをしていきます。
市街化調整区域には、『何もできない土地』というイメージが
ありますが、条件がそろえばメリットの多い土地であるという
お話をしました。
しかし、普通の不動産と比べるとデメリットも多くあります。
今回は、そんなデメリットを見ていきます。
【市街化調整区域のデメリット】
① 原則家は建てられない
これが最大のデメリットでしょう。許可を得れば住宅を建てたりすることも可能ですが、許可を得るための手続きが必要です。また、地域によっては申請しても許可が下りない場合もあります。
② 住宅ローンが利用できない場合がある
調整区域は土地の利用が制限されているため、土地や住宅の売却難易度が高いことから、担保評価が低くなり、住宅ローン利用の対象外となってしまう場合があります。
③ インフラの整備が必要な場合がある
自然豊かな環境がメリットである反面、生活インフラが整っていなう場合が多いです。その場合、電気・ガス・水道などの生活インフラ整備に自己負担となり、多額の費用が必要となる場合があります。
④ 土地や住宅の売却が難しい
購入時の価格が安い事がメリットである市街化調整区域の土地は、将来、売却を考えた際に、売却価格が安かったり、売却自体が困難となる場合があります。
いかがですか?
市街化調整区域には、メリットもデメリットも多くあります…
今回のまとめ!
『デメリットもある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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