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譲渡所得税の違い②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/22 23:10

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『譲渡所得税の違い①』と題して、不動産の保有期間に

よって税率が異なるというお話ししました。

今回は、『譲渡所得税の違い②』と題して、所有期間の細かな

基準についてお話しをしていきます。



所有期間が5年未満か?5年を超えるか?で、税率が大きく異なり

ます。

その差は2倍近くになります。

5年未満   短期譲渡所得税率合計 39.63%

5年を超える 長期譲渡所得税率合計 20.315%

ココで、所有期間の判定が重要になってきます。

所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古か

によって違ってきます。

【新築】
新築の場合は引き渡し日を取得日として計算

【中古】
中古の場合は契約日を取得日として良い



所有期間の終わりを譲渡日と言い、『新築』・『中古』ともに

引渡し日が基準となりますが、5年経過したかの判定は、譲渡

した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準としま

す。

つまり、実際には5年以上所有しているのに、税法上では5年所有

していると認めてもらえないケースがあるのです・・・

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『基準日が重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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