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譲渡所得税の違い③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/24 07:10

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『譲渡所得税の違い②』と題して、所有期間の細かな

基準についてお話ししました。

今回は、『譲渡所得税の違い③』と題して、譲渡所得について

あれこれお話しをしていきます。




① 不動産の所有期間で税率が大きく変わる。

② 判定に使われる基準日があるため、実際に5年以上保有して
いても5年と認められないケースがある。

ここまでは、『譲渡所得税』支払うケースです。

中には、売却をすることで『損』をするケースもあります。

そのような場合、課税対象外となり税金を支払わなくても良く

なります。



『譲渡所得』は、

不動産の譲渡価格-(その不動産の取得費+譲渡費用

で計算されますが、この中の『譲渡費用』という経費の取り扱い

に注意が必要です。

これは「譲渡のために直接かかった費用」で、計算式にあるよう

に譲渡価格から差し引くことで、譲渡所得を下げることが出来

ます。

認められる

仲介手数料
登記に関する費用
売主側印紙税
立退料(貸家)
契約にまつわる違約金など

認められない

修繕費
固定資産税
維持や管理のためにかかった費用
売却金の取立て費用

今回のまとめ!

『認められない経費に注意!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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