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心理的瑕疵物件①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/25 06:15

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『譲渡所得税の違い③』と題して、譲渡費用で認められ

ないモノについてお話ししました。

今回は、『心理的瑕疵物件①』と題して、心理的瑕疵物件とは?

についてお話しをしていきます。



以前『告知義務シリーズ』でもお話ししましたが、

「それを知れば、対象物件を契約しなかった」と言われるものを

『心理的瑕疵』と言います。

具体的には、

① 自殺や殺人のあった住宅

② 過去に火災があった住宅

③ 近所に暴力団事務所がある

などです。

お解りかもしれませんが、

『あなたは良くても、わたしは嫌!』というように、とても

あいまいな部分があります。

そんな『心理的瑕疵物件』の売却についてお話ししていきます。

『心理的瑕疵物件』の売却は、下記のやり取りが全てです!

Q:自殺のあった住宅でも売れるか?

A:売れます!
 ただし、価格は下がると思います・・・

具体的な理由などは、次回お話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『心理的瑕疵物件は価格が下がる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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