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おまけ② その他の瑕疵
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/29 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『心理的瑕疵物件 おまけ』と題して、ヤクザ事務所が

心理的瑕疵に相当するか?についてお話ししました。

今回は、『おまけ② その他の瑕疵』と題して、騒音やニオイが

瑕疵にあたるか?のお話しをしていきます。



『知っていれば絶対に買わなかった!』

このように『告知』しなければいけない物件を『瑕疵物件』

言います。

よく『告知事項あり』と書かれている物件ですね!

代表的なものは、火事や自殺・他殺などの心理的瑕疵物件があり

ます。

この『心理的瑕疵』ばかりがクローズアップされていますが、

実際の売買では様々な『瑕疵』があります。

① 心理的瑕疵

② 物理的瑕疵

③ 環境的瑕疵

などです。

最近、注意が必要となってきたのは③環境的瑕疵でしょう。

これは、ニオイや騒音問題です。

この『ニオイ』・音』問題の難しいところは、

人によって感じ方が違う!というところです。

これでは、トラブルが発生してしまいます。



例えば『音』に関して言えば、

・エアコンの室外機の音

・ピアノの音

・公園の子供の声

など、気になる人と気にならない人がいます。

これらの『騒音問題』に対しては、多くの裁判事例もあります。

その判例から言えるのは、

・限られた時間帯

・公知

・買主が気付くべき

などの点がポイントとなるようです。

今回のまとめ!

『騒音問題の様な環境的瑕疵もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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