カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/07/16 06:59
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『月極駐車場の売却②』と題して、駐車場の売却方法に
ついてお話をしました。
今回は、『月極駐車場の売却③』と題して、月極駐車場を売却
する際に、利用者との契約解除についててお話ししていきます。
駐車場を売却する際に、駐車場を利用している契約者をどうする
か?についての問題があります。
駐車場のまま売却する際には、特に問題はないと思います。
更地化して売却する場合には、『利用者に立ち退いてもらう』
事が必要です。
流れとして
① 利用者に駐車場賃貸借契約解除の告知
② 利用者に一定の猶予期間(1~3カ月程度)を与える
③ 立ち退きを拒否されても一方的に契約解除可能
④ 代替駐車場を用意する義務はない
これが住宅などの場合、立ち退き交渉は非常に厄介ですが、
駐車場の場合は、次の駐車場を探すための猶予期間を与えること
で、比較的簡単に立ち退き交渉は可能です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『更地化するための立退き交渉は難しくない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。