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月極駐車場の売却③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/07/16 06:59

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『月極駐車場の売却②』と題して、駐車場の売却方法に

ついてお話をしました。

今回は、『月極駐車場の売却③』と題して、月極駐車場を売却

する際に、利用者との契約解除についててお話ししていきます。



駐車場を売却する際に、駐車場を利用している契約者をどうする

か?についての問題があります。

駐車場のまま売却する際には、特に問題はないと思います。

更地化して売却する場合には、『利用者に立ち退いてもらう』

事が必要です。

流れとして

① 利用者に駐車場賃貸借契約解除の告知

② 利用者に一定の猶予期間(1~3カ月程度)を与える

③ 立ち退きを拒否されても一方的に契約解除可能

④ 代替駐車場を用意する義務はない

これが住宅などの場合、立ち退き交渉は非常に厄介ですが、

駐車場の場合は、次の駐車場を探すための猶予期間を与えること

で、比較的簡単に立ち退き交渉は可能です。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『更地化するための立退き交渉は難しくない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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