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老朽化物件の建て替え③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/07/19 06:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『老朽化物件②』と題して、老朽化建物を建て替える

メリットとデメリットなどについてお話をしました。

今回は、『老朽化物件③』と題して、建て替えのデメリットに

ついて詳しくお話ししていきます。




【デメリット】

① 建替え中は仮住まいが必要

② 建て替えができない場合もある

③ 解体工事が必要

④ 滅失登記が必要

などがあります。

前回、②についてはお話ししたとおり『再建築不可物件』

当たらないかを調べておく必要があります。



そのほかの①③④はお金が必要という事です。

『仮住まい』に関しては、引っ越し費用が2回必要であると

いう事も検討しなければなりません。

③の『解体費用』では、取り壊す建物の状況が大きく影響して

きます。

大型重機が使用できるのか?解体物の中に特別な処分方法をする

ものが含まれているか?などでも、解体費用は大きく変わって

きます。

④ の『滅失登記』ですが、これは申請義務があります。

建物の解体後には、きちんと申請しなければなりません。

滅失登記をしない場合10万円以下の過料処分のほか、既に無く

なったはずの建物についての固定資産税を払い続ける事にも

なります。



老朽化した物件の建て替えには、メリット・デメリットの両方が

ありますので、しっかりと検討するとよいでしょう!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『メリットもデメリットもある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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