カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/04 05:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『認知症対策①』 と題して、認知症になってからでは
色々と大変であるというお話しをさせて頂きました。
今回は、『認知症対策②』と題して、認知症とお金の問題に
関してお話しをしていきます。
親が認知症になった場合、お金にまつわるトラブルが発生して
しまう事があります。
①『お金が引き出せない!』
もし、親御さんが認知症になってしまった場合、多くの場合
お子さんたちは用意していた預金口座からお金を引き出そうと
するでしょう!
しかし、認知症になってしまうと、意思判断能力が無いと
みなされ、銀行の預金を引き出すのが困難になります。
『親と一緒に銀行に行けばよい』とアドバイスする方
も いますが、大間違いです。
預金名義本人である親御さんとお子さんが一緒に銀行に出向いた
としても、意思判断能力が喪失していると判断されると最悪の
場合、銀行口座が凍結してしまう恐れがあります。
②『自宅の売却が出来ない!』
当然、預金が下せなくお金が用意できなくなった場合、 自宅の
売却などを検討するでしょう!
ですが、この場合にも『認知症=意思判断能力なし』として、
自宅を売却することが非常に困難になります!
・お金が用意できない・・・
・資産が凍結された・・・
・成年後見制度の申し立てって何・・・
実際に認知症になってしまってからでは、遅いのです・・・
今回のまとめ!
『資産凍結!』
次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!
お楽しみに!
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