ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  認知症対策③ 成年後見制度とは

認知症対策③ 成年後見制度とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/05 05:55

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『認知症対策②』と題して、認知症になるとお金が引き

出せないというお話をさせて頂きました。

今回は『認知症対策③』と題して、成年後見制度について、

お話しをしていきます。





前回、親御さんが認知症になり、判断能力がなくなったと判断

されてしまうと、

預金が下せなくなる

自宅が売却出来なくなる

など、お金にまつわるトラブルが発生するというお話をさせて

頂きました。

そこで、一般的には成年後見制度の活用をすることになります。

成年後見制度とは、認知症など意思判断力が無くなって しまった

人に代わって、成年後見人などがお金などの資産管理をサポート

する制度です。

認知症になり銀行口座が凍結された後も、成年後見人制度を活用

することで、口座凍結の解除が可能です。

なお、この制度の活用には家庭裁判所への申立が必要なほか、

成年後見人は、定期的に家庭裁判所へ資産についての管理報告が

必要となります。

しかし、いくら成年後見人制度を活用しても、自由にお金を活用

することはできません。

よく言われるデメリットは、

・申立ての費用と手間がかかる

・後見人への報酬がかかる
(又は、後見人となった親族に無報酬で事務負担をかけてしまう)

・積極的な資産運用ができなくなる

・相続税対策ができなくなる

などです。   



財産管理は任せてもいいが、節税対策はしたい・・・

このようにお考えの方も多いでしょう。



今回のまとめ!

『成年後見人制度の活用は良策!』

次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

ページの上部へ