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認知症対策④ 信託とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/06 07:08

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『認知症対策③』と題して、成年後見人制度について

お話しをさせて頂きました。

今回は、『認知症対策④』と題して民事信託についてお話しを

していきます。



認知症発症により預金口座を凍結さえてしまっては、その後の

介護の資金などの確保が難しくなります。

多くの場合は、実際に親が認知症になってから、これらの問題を

知ることになります。

もし、親が認知症になる前に、前もってこれらのリスクを把握

しておくことが出来たら・・・

そうなんです!

準備をしておくことは可能です。

その一つが『民事信託(家族信託)を利用する』という方法なの

です。

「信託」とは、自分の大切な財産の管理と運用を、

信頼できる人に任せることができる制度です。

つまり、「民事(家族)信託」とは、委託者(親御さん)の

財産の管理と運用を、受託者(お子さん)など、家族に任せる

ことができる制度です。

下図をご覧ください。



①委託者は決めたルールに基づいて

②受託者に資産の管理・運用・処分を任せる

③受益者が、その資産の管理・運用・処分による利益を受取る

という制度です。

この仕組みを活用するには、委託者に判断能力があるうちに、

受託者との間で家族信託契約を締結する必要があります。

この制度を利用すれば、親が認知症になったとしても、 お子さん

である貴方が、親の預貯金を引き出したり、持ち家を売却したり

できるようになります。


今回のまとめ!

『成年後見制度とは違う民事信託!』

次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!

お楽しみに!


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