カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/08 06:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『認知症対策⑤』と題して、民事信託(家族信託)の
仕組みについてお話をさせて頂きました。
今回は、『認知症対策⑥』と題して、民事信託のメリット・
デメリットについてお話しをしていきます。
どんな制度にも、メリットとデメリットがあります。
民事信託(家族信託)でよく言わるものは、次の通りです。
【メリット】
1.柔軟な認知症対策
2.委託者の希望通りに財産の承継・事業継承が可能
3.負動産(リスクの高い不動産)の共有が避けられる
4.成年後見制度より柔軟な対応が可能
5.相続による遺族の負担を軽減できる
6.倒産隔離機能が使える
【デメリット】
1.受託者に身上監護権はない
2.相続対策すべてができるわけではない
3.実務に精通した専門家が少ない
4.受託者の使い込みの可能性
5.節税効果は思ったより小さい
6.民事信託(家族信託)で受益者が課税対象となる
などなど、メリットもデメリットもあります。
しかし、資産防衛・認知症対策など、目的がはっきりとしている
場合には、非常に役立つ制度だと思います。
また、民事信託(家族信託)は、それぞれの状況によって、
守りたい物や、受け継いでもらいたい相手が違います。
それぞれの資産状況や家族の構成状況によって内容が異なります
ので、きちんとした専門家に相談しなければ、民事信託での
メリットは小さくなっていきます。
今回のまとめ!
『民事信託は魔法の対策ではない!』
次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!
お楽しみに!
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