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認知症対策⑥ 信託のメリット・デメリット
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/08 06:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『認知症対策⑤』と題して、民事信託(家族信託)の

仕組みについてお話をさせて頂きました。

今回は、『認知症対策⑥』と題して、民事信託のメリット・

デメリットについてお話しをしていきます。



どんな制度にも、メリットとデメリットがあります。

民事信託(家族信託)でよく言わるものは、次の通りです。

【メリット】

1.柔軟な認知症対策  

2.委託者の希望通りに財産の承継・事業継承が可能

3.負動産(リスクの高い不動産)の共有が避けられる

4.成年後見制度より柔軟な対応が可能

5.相続による遺族の負担を軽減できる

6.倒産隔離機能が使える

【デメリット】

1.受託者に身上監護権はない

2.相続対策すべてができるわけではない

3.実務に精通した専門家が少ない

4.受託者の使い込みの可能性

5.節税効果は思ったより小さい

6.民事信託(家族信託)で受益者が課税対象となる

などなど、メリットもデメリットもあります。

しかし、資産防衛・認知症対策など、目的がはっきりとしている

場合には、非常に役立つ制度だと思います。

また、民事信託(家族信託)は、それぞれの状況によって、

守りたいや、受け継いでもらいたい相手が違います。



それぞれの資産状況や家族の構成状況によって内容が異なります

ので、きちんとした専門家に相談しなければ、民事信託での

メリットは小さくなっていきます。


今回のまとめ!

『民事信託は魔法の対策ではない!』

次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!

お楽しみに!


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