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認知症対策⑦ まとめ
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/09 08:38

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『認知症対策⑥』と題して、民事信託(家族信託)の

メリット・デメリットについてお話しをさせて頂きました。

今回は、『認知症対策⑦』と題して、民事信託(家族信託)の

まとめをお話ししていきます。



『認知症対策シリーズ』として、民事信託 (家族信託)

について、これまでに6回のお話をしてきました。

・親が認知症になる
    ↓
・資産が凍結される
    ↓
・預金が下せない
    ↓
・自宅が売却できない
    ↓
・成年後見制度の活用
    ↓
・民事信託(家族信託)の活用で事前に予防措置が可能

民事信託(家族信託制度)は、新しい法律での制度であり、

まだまだ世間では認知されていません。

しかし、この制度の仕組みをしっかりと理解することで、

資産防衛対策の効果は大きく向上します。

しかし、中には民事信託で相続税を払わなくて良い」

勘違いしている方も少なくありません。

その様な、大袈裟な間違った情報をエサに、民事信託契約を

取り扱う業者がいることも事実です。

決して、民事信託(家族信託)で、『相続税がタダになる!』

という事はありません。



民事信託(家族信託)は、信じられる家族同士といえ、

『契約行為』です。

何のために、信託契約を行うのか?

誰に何を託したいのか?

をきちんと考えて、理解した上で行う必要があります。

パターン化した内容を勧めてくる専門家は絶対にNGです。

託したい人と同じ数だけ契約内容はあります。

それぞれの状況を細かくくみ取れる専門家に依頼しなければ、

効果は小さくなってしまいます。

今回のまとめ!

『民事信託はオーダーメイド!』

次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!

お楽しみに!


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