カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/09 08:38
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『認知症対策⑥』と題して、民事信託(家族信託)の
メリット・デメリットについてお話しをさせて頂きました。
今回は、『認知症対策⑦』と題して、民事信託(家族信託)の
まとめをお話ししていきます。
『認知症対策シリーズ』として、民事信託 (家族信託)
について、これまでに6回のお話をしてきました。
・親が認知症になる
↓
・資産が凍結される
↓
・預金が下せない
↓
・自宅が売却できない
↓
・成年後見制度の活用
↓
・民事信託(家族信託)の活用で事前に予防措置が可能
民事信託(家族信託制度)は、新しい法律での制度であり、
まだまだ世間では認知されていません。
しかし、この制度の仕組みをしっかりと理解することで、
資産防衛対策の効果は大きく向上します。
しかし、中には「民事信託で相続税を払わなくて良い」と
勘違いしている方も少なくありません。
その様な、大袈裟な間違った情報をエサに、民事信託契約を
取り扱う業者がいることも事実です。
決して、民事信託(家族信託)で、『相続税がタダになる!』
という事はありません。
民事信託(家族信託)は、信じられる家族同士といえ、
『契約行為』です。
何のために、信託契約を行うのか?
誰に何を託したいのか?
をきちんと考えて、理解した上で行う必要があります。
パターン化した内容を勧めてくる専門家は絶対にNGです。
託したい人と同じ数だけ契約内容はあります。
それぞれの状況を細かくくみ取れる専門家に依頼しなければ、
効果は小さくなってしまいます。
今回のまとめ!
『民事信託はオーダーメイド!』
次回も、不動産にまつわるお話しをしていきます!
お楽しみに!
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