カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/13 07:16
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『花粉症対策⑤』と題して、花粉症対策として換気を
上手に行うお話しをしました。
今回は、『宅建業①』と題して、宅建業法についてお話しを
していきます。
自宅を売却する際には、不動産屋さんに相談します。
その不動産屋さんは『宅地建物取引業』という免許を受けて営業
しています。
この『宅地・建物』という言葉で、良くある質問が
「住宅地以外は宅地じゃないのか?」という質問です。
簡単に言ってしまえば、
・道路
・公園/広場
・河川
など以外は『宅地』として取引対象です。
ですので、住宅地以外にも、駐車場や畑や山なども『宅地取引』
となります。
今回のまとめ!
『宅地とは住宅地だけではない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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