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宅建業① 宅地とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/13 07:16

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『花粉症対策⑤』と題して、花粉症対策として換気を

上手に行うお話しをしました。

今回は、『宅建業①』と題して、宅建業法についてお話しを

していきます。



自宅を売却する際には、不動産屋さんに相談します。

その不動産屋さんは『宅地建物取引業』という免許を受けて営業

しています。

この『宅地・建物』という言葉で、良くある質問が

「住宅地以外は宅地じゃないのか?」という質問です。

簡単に言ってしまえば、

・道路

・公園/広場

・河川


など以外は『宅地』として取引対象です。



ですので、住宅地以外にも、駐車場や畑や山なども『宅地取引』

となります。

今回のまとめ!

『宅地とは住宅地だけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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