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宅建業② 免許
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/14 07:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法①』と題して、宅地建物の定義について

お話しをしました。

今回は、『宅建業法②』と題して、免許についてお話しをして

いきます。



この『免許』は、誰でも貰えるわけではありません。

免許は、県知事や国土交通大臣から受けます。

つまり、きちんとした条件がそろっていなければ、宅建業の

『免許』を受ける事は出来ません。

極まれに「免許のない不動産ブローカー」の様な方々の存在を

耳にしますが、トラブルに巻き込まれる前に、きちんとした

不動産会社とお付き合いをするとよいでしょう。



欠格事由に該当する人は宅建業者としてふさわしくないとされ、

免許を受けることはできません。

① 心身の故障がある一定の者

② 破産者で復権を得ていない者

③ 一定の刑罰に処された者

④ 一定の理由で免許取り消しを受けた者

⑤ 暴力団員など

など、これらの欠格事由がある人には宅建業の免許は与えられ

ません。

今回のまとめ!

『宅建業の免許は誰でも貰えるわけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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