カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/14 07:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法①』と題して、宅地建物の定義について
お話しをしました。
今回は、『宅建業法②』と題して、免許についてお話しをして
いきます。
この『免許』は、誰でも貰えるわけではありません。
免許は、県知事や国土交通大臣から受けます。
つまり、きちんとした条件がそろっていなければ、宅建業の
『免許』を受ける事は出来ません。
極まれに「免許のない不動産ブローカー」の様な方々の存在を
耳にしますが、トラブルに巻き込まれる前に、きちんとした
不動産会社とお付き合いをするとよいでしょう。
欠格事由に該当する人は宅建業者としてふさわしくないとされ、
免許を受けることはできません。
① 心身の故障がある一定の者
② 破産者で復権を得ていない者
③ 一定の刑罰に処された者
④ 一定の理由で免許取り消しを受けた者
⑤ 暴力団員など
など、これらの欠格事由がある人には宅建業の免許は与えられ
ません。
今回のまとめ!
『宅建業の免許は誰でも貰えるわけではない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。