カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/20 06:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑦』と題して、お客さまの安心感は同じで
あるというお話しをしました。
今回は、『宅建業法⑧』と題して、重要事項説明についてお話し
をしていきます。
住宅を購入する際や、アパートを借りる場合に不動産会社から
『重要事項』というものの説明・交付を受けます。
これは、契約が成立するまでにお客さまに対して、一定の重要な
事項を書面を用いて説明しなければならないという決まりです。
この『重要事項説明』は取引士が行わなければなりません。
言ってみれば、この『重要事項説明』の為の資格が、宅建取引士
の資格であるといっても過言ではないのです。
この『重要事項説明』ですが、
売買の場合・・・買主
賃貸の場合・・・借主
交換の場合・・・両当事者
に対して、説明しなければなりません。
「売主や貸主は?」と思われるかもしれませんが、そもそも
『重要事項説明』は
こういう物件ですがそれでも良いですか?
という内容を細かく伝える説明です。
つまり、売主や貸主は知っている内容ですので、説明する必要は
ありません。
今回のまとめ!
『契約前に納得できるか?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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