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宅建業⑧ 重要事項説明
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/20 06:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑦』と題して、お客さまの安心感は同じで

あるというお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑧』と題して、重要事項説明についてお話し

をしていきます。



住宅を購入する際や、アパートを借りる場合に不動産会社から

『重要事項』というものの説明・交付を受けます。

これは、契約が成立するまでにお客さまに対して、一定の重要な

事項を書面を用いて説明しなければならないという決まりです。

この『重要事項説明』は取引士が行わなければなりません。

言ってみれば、この『重要事項説明』の為の資格が、宅建取引士

の資格であるといっても過言ではないのです。

この『重要事項説明』ですが、

売買の場合・・・買主

賃貸の場合・・・借主

交換の場合・・・両当事者

に対して、説明しなければなりません。

「売主や貸主は?」と思われるかもしれませんが、そもそも

『重要事項説明』

こういう物件ですがそれでも良いですか?

という内容を細かく伝える説明です。

つまり、売主や貸主は知っている内容ですので、説明する必要は

ありません。

今回のまとめ!

『契約前に納得できるか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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