カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/03 07:11
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『農地法①』と題して、農地法が適用される条件などの
お話しをしました。
今回は、『農地法②』と題して、農地法の簡単な内容について
お話しをします。
農地法とは、『農地を守る』法律です。
そのため、現況の『農地』に対して、様々な規制をしています。
例えば、
① 権利移動(3条)
農地のまま権利が移転する場合などは農業委員会の許可が必要
② 転用(4条)
所有者が同じだが、農地から宅地など目的を変える場合は、
都道府県知事の許可が必要
③ 転用目的の権利移動(5条)
転用目的(4条)の権利移動(3条)の場合は、都道府県知事の
許可が必要
簡単に言ってしまえば、現況の『農地』が何らかの条件が
変わってしまう際には『許可』が必要であるという事です。
今回のまとめ!
『許可をもらう!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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