カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/04 06:58
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『農地法②』と題して、農地法の内容についてお話し
をしました。
今回は、『宅地造成等規制法①』と題して、宅地造成等規制法
(宅造法)についてお話しをします。
宅造法とは、『造成工事などに規制』する法律です。
そもそも宅地造成とは、宅地以外の土地(山林など)を宅地に
するために、傾斜のある土地を平坦にする工事の事を言います。
がけ崩れや土砂災害等の危険性が懸念される場所では、宅地造成
工事について、災害防止を目的として規制が必要となります。
これが『宅地造成等規制法』です。
そこで、規制の対象となってくるのが、
① 切土で、切土部高さが2mを超える
② 盛土で、盛土部高さが1mを超える
③ 盛土部が1m以下でも切土+盛土部高さが2mを超える
④ ①②③以外で、造成面積が500㎡を超える
に該当する工事です。
このような現場は、着手前に造成主が都道府県知事に許可を
受ける必要があります。
今回のまとめ!
『宅造法は土砂災害などを防ぐ目的!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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