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宅地造成等規制法① 全体像
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/04 06:58

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『農地法②』と題して、農地法の内容についてお話し

をしました。

今回は、『宅地造成等規制法①』と題して、宅地造成等規制法

(宅造法)についてお話しをします。



宅造法とは、『造成工事などに規制』する法律です。

そもそも宅地造成とは、宅地以外の土地(山林など)を宅地に

するために、傾斜のある土地を平坦にする工事の事を言います。

がけ崩れや土砂災害等の危険性が懸念される場所では、宅地造成

工事について、災害防止を目的として規制が必要となります。

これが『宅地造成等規制法』です。

そこで、規制の対象となってくるのが、

① 切土で、切土部高さが2mを超える



② 盛土で、盛土部高さが1mを超える



③ 盛土部が1m以下でも切土+盛土部高さが2mを超える



④ ①②③以外で、造成面積が500㎡を超える



に該当する工事です。

このような現場は、着手前造成主都道府県知事に許可

受ける必要があります。

今回のまとめ!

『宅造法は土砂災害などを防ぐ目的!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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