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宅地造成等規制法② 保全義務
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/05 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法①』と題して、規制の対象となる

宅地造成を行う場合には、許可が必要であるというお話しを

しました。

今回は、『宅地造成等規制法②』と題して、届出や保全義務など

についてお話しをします。



宅地造成工事規制区域では、工事の許可が不要な場所であっても

届出が必要となる場合があります。

① 規制区域指定の際に既に着手している場合

② 2m超擁壁、排水設備などの除去工事の場合

③ 宅地以外の土地を宅地に転用した場合

これらの場合には、都道府県知事に対して『届出』 が必要と

なる訳です。

許可や届出を行った規制区域内の宅地の

① 所有者

② 管理者

③ 占有者

においては、災害が起きないようにその宅地を常時安全な状態に

維持するように努めなければなりません。

都道府県知事は、保全が不十分であると判断した際には

・保全のための催告する事ができる

・改善命令を出す事ができる

・工事状況の報告を求める事ができる

上記の様な対応を取ることが可能です。

今回のまとめ!

『保全義務は所有者だけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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