カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/05 06:41
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地造成等規制法①』と題して、規制の対象となる
宅地造成を行う場合には、許可が必要であるというお話しを
しました。
今回は、『宅地造成等規制法②』と題して、届出や保全義務など
についてお話しをします。
宅地造成工事規制区域では、工事の許可が不要な場所であっても
届出が必要となる場合があります。
① 規制区域指定の際に既に着手している場合
② 2m超擁壁、排水設備などの除去工事の場合
③ 宅地以外の土地を宅地に転用した場合
これらの場合には、都道府県知事に対して『届出』 が必要と
なる訳です。
許可や届出を行った規制区域内の宅地の
① 所有者
② 管理者
③ 占有者
においては、災害が起きないようにその宅地を常時安全な状態に
維持するように努めなければなりません。
都道府県知事は、保全が不十分であると判断した際には
・保全のための催告する事ができる
・改善命令を出す事ができる
・工事状況の報告を求める事ができる
上記の様な対応を取ることが可能です。
今回のまとめ!
『保全義務は所有者だけではない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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