カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/06 06:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地造成等規制法②』と題して、保全義務者などに
ついてお話しをしました。
今回は、『宅地造成等規制法③』と題して、造成宅地防災区域に
ついてお話しをします。
宅地にするために行う造成工事に際に、がけ崩れや土砂災害の
危険性のあるエリアに規制を掛けます。
これが『宅地造成工事規制区域』です。
しかし、この規制を受けている区域以外にもがけ崩れや土砂災害
の危険性を持つ区域があります。
これらの『宅地造成工事規制区域外』でも規制が必要な区域に
対して『造成宅地防災区域』と指定されます。
指定された区域は、所有者・管理者・占有者は宅地造成に伴う
災害が生じないように保全に努めなければいけません。
簡単にまとめると、
『宅地造成工事規制区域』
がけ崩れや土砂災害の危険性のある区域を指定
『造成宅地防災区域』
規制区域以外でも危険な区域を指定
という事です。
今回のまとめ!
『ちょっと危険な区域も規制する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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