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宅地造成等規制法③ 造成宅地防災区域
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/06 06:33

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法②』と題して、保全義務者などに

ついてお話しをしました。

今回は、『宅地造成等規制法③』と題して、造成宅地防災区域に

ついてお話しをします。



宅地にするために行う造成工事に際に、がけ崩れや土砂災害の

危険性のあるエリアに規制を掛けます。

これが『宅地造成工事規制区域』です。

しかし、この規制を受けている区域以外にもがけ崩れや土砂災害

の危険性を持つ区域があります。

これらの『宅地造成工事規制区域外』でも規制が必要な区域に

対して『造成宅地防災区域』と指定されます。

指定された区域は、所有者・管理者・占有者は宅地造成に伴う

災害が生じないように保全に努めなければいけません。

簡単にまとめると、

『宅地造成工事規制区域』
がけ崩れや土砂災害の危険性のある区域を指定

『造成宅地防災区域』
規制区域以外でも危険な区域を指定

という事です。

今回のまとめ!

『ちょっと危険な区域も規制する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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