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土地区画整理法① 全体像
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/07 05:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法③』と題して、増勢宅地防災区域に

ついてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の

全体像についてお話しをします。



土地区画整理法は、宅地の形を整え、公園などを作るなど整理

された街並みを作っていく法律です。

また、都市計画区域内の土地において公共施設の整備改善のほか

宅地の利用増進を図る土地の区画形質の変更、公共施設の新設・

変更に関する事業を土地区画整理事業と言います。

この土地区画整理事業は『減歩』『換地処分』という方法で

行われていきます。

昔の集落では、各戸の敷地形状が歪であったり道がなかったり、

下水などが未整備だったりします。

万が一、火事になったりしたら消防車も入って行けずに大変な

ことになってしまいます。

そこで、土地区画整理事業を行って、道路や下水、公園などの

公共施設を新設し、各戸の敷地を整えて、きれいで住みやすい

街並みに揃えていくために必要なのです。

今回のまとめ!

『街並みを整理!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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