カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/07 05:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地造成等規制法③』と題して、増勢宅地防災区域に
ついてお話しをしました。
今回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の
全体像についてお話しをします。
土地区画整理法は、宅地の形を整え、公園などを作るなど整理
された街並みを作っていく法律です。
また、都市計画区域内の土地において公共施設の整備改善のほか
宅地の利用増進を図る土地の区画形質の変更、公共施設の新設・
変更に関する事業を土地区画整理事業と言います。
この土地区画整理事業は『減歩』や『換地処分』という方法で
行われていきます。
昔の集落では、各戸の敷地形状が歪であったり道がなかったり、
下水などが未整備だったりします。
万が一、火事になったりしたら消防車も入って行けずに大変な
ことになってしまいます。
そこで、土地区画整理事業を行って、道路や下水、公園などの
公共施設を新設し、各戸の敷地を整えて、きれいで住みやすい
街並みに揃えていくために必要なのです。
今回のまとめ!
『街並みを整理!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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