カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/10 07:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『土地区画整理法③』と題して、土地区画整理事業の
換地についてお話しをしました。
今回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に
ついてお話しをします。
人には3つの能力があります。
① 権利能力
権利・義務の主体となる事ができる資格
② 意思能力
自分が行った法律行為の結果を理解できる能力
③ 行為能力
単独で有効な法律行為を行う事ができる能力
このうち、③の判断能力が不十分であるため、単独で有効な
法律行為を行う能力が制限された人を『制限行為能力者』と
呼びます。
この『制限行為能力者』には4種類あります。
① 未成年
② 成年被後見人
③ 被保佐人
④ 被補助人
次回、ひとつひとつ解説していきます。
今回のまとめ!
『未成年も制限行為能力者!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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