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制限行為能力者② 未成年
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/11 05:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に

ついてお話しをしました。

今回は、『制限行為能力者②』と題して、制限行為能力者の

種類別にお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

その中の『未成年』についてお話ししていきます。

『未成年』といえば、『20歳未満』である時代が終わりました。

今では『18歳未満』が未成年となります。

逆に言えば、大学2年生で成人になれたのが、今では高校3年生

で成人になってしまうという事です。



この『未成年』については、親権者などの法定代理人の同意を

得ないで、行った行為は取り消すことができるという事です。

しかし、中には取り消せない行為もあります。

① 単に得るための行為(タダで貰う)

② 義務を逃れる(借金をチャラにして貰う)

③ 法定代理人から処分を許された財産処分(お小遣い)

④ 法定代理人から営業を許された行為(宅建業務など)

等があります。

今回のまとめ!

『原則、未成年は勝手に契約できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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