カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/11 05:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に
ついてお話しをしました。
今回は、『制限行為能力者②』と題して、制限行為能力者の
種類別にお話しをします。
『制限行為能力者』には4種類あります。
その中の『未成年』についてお話ししていきます。
『未成年』といえば、『20歳未満』である時代が終わりました。
今では『18歳未満』が未成年となります。
逆に言えば、大学2年生で成人になれたのが、今では高校3年生
で成人になってしまうという事です。
この『未成年』については、親権者などの法定代理人の同意を
得ないで、行った行為は取り消すことができるという事です。
しかし、中には取り消せない行為もあります。
① 単に得るための行為(タダで貰う)
② 義務を逃れる(借金をチャラにして貰う)
③ 法定代理人から処分を許された財産処分(お小遣い)
④ 法定代理人から営業を許された行為(宅建業務など)
等があります。
今回のまとめ!
『原則、未成年は勝手に契約できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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